大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1630 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意は第一審判決は、被告人の自白を唯一の証拠

として又は被告人の否認の供述を自認したものとして犯罪事実を認定し若しくはど

の証拠でどの犯罪事実を認定したか明瞭を欠く違法があることを当審で新らたに主

張し、原判決はこれを看過した違法又は判例に違反した違法があるというのであつ

て、しかも、第一審判決には右の如き違法は認められないのであるから所論はすべ

て刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお記録を精査しても同四一一条を適用

すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和二七年七月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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